車庫証明を間違えて申請してしまった場合

車庫証明

車庫証明の申請は書類も少なく時間さえあれば個人でも問題なく出来るため、ディーラーや行政書士の代行料金を通さず個人で申請する方も多いのではないでしょうか。

個人の方の申請のとき、車体番号と型式を間違えたり、使用本拠の位置を間違えて書いてしまったりと、申請書の記載間違いに気が付かず申請をしてしまうケースがあります。

この場合、間違えた情報で交付された車庫証明は、自動車登録に使えるのでしょうか?


車庫証明は「いつ」気が付いたかで対応が変わってきますので下記の2つのケースを見ていきましょう。

申請後に間違いに気が付いたとき

車庫証明は申請から中2日を開けて交付まで4日を要します。

交付までの間であれば申請した警察署へ電話or窓口へ行けば簡易な間違いであれば直してくれる場合があります。

ただ、申請書を提出してから時間が経ってしまうと交付の予定日がズレる事があります。

車庫証明が交付されてから気が付いたとき

警察署は車台番号や、その他車の情報について検証しているわけではないので、申請書に間違えた車台番号を書いて提出するとそのまま登録されてしまいます。

この場合は非常に残念ですが、車庫証明の再申請が必要となります。

再申請であっても簡易な申請になるわけではなく、通常の申請と同じ書類をそろえる必要があります。

車庫証明必要書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・駐車場が自己所有⇒自認書、駐車場が他人所有⇒使用承諾書
・所在図及び配置図

※ 特に数字とローマ字(0とO又はD、 1とI、 2とZ、 8とB、 VとU)などに注意してください。

まとめ

車庫証明は、取得したあとに陸運局での登録手続きが控えております、ご自身だけの問題であれば良いのですが車を購入されてから引き渡しなど、他の人に迷惑がかかることもあり、最初の手続きで段取りがずれてしまうと後を引いて影響が出てしまいます。
少しでも不安がある方はお気軽に弊所へお問合せください!

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