車検証の住所と現住所が違う場合は法律違反

車検証

自動車を購入した後に引っ越しをして住所が変わった場合には本来、15日以内に自動車の登録も変更登録をしなければなりません。

しかしながら、変更登録をせず他県のナンバーのまま乗っている方は結構いるのではないでしょうか。

今回は忘れがちな「車検証の住所変更手続」について、変更手続を行っていない場合の罰則や問題点をご説明させていただきます。

住所や氏名は変更に手続をしないと法律違反

引越で住所が変更になったとき、結婚・離婚で氏が変更になったときは、15日以内に車検証の変更登録を行わなければいけません。(道路運送車両法の第12条1項)

そして、15日以内に手続きを行わなければ、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。(道路運送車両法第109条二号)

車庫法でも罰則があります

車検証の住所変更手続には、新たな住所地での車庫証明が必要となります。

車検証の住所変更をしていない=車庫証明の取得もしていないという事になります。

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)にも罰則があり、住所が変わった場合には15日以内に届け出なければならず、規定に違反すると10万円以下の罰金となります。

まとめ

まとめ
いかがでしたでしょうか、実際に罰金を科されるかは置いておいて、変更の手続きをしないと違法状態となるため、速やかに手続きをすませるようにするようにしましょう。

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