軽自動車にも車庫証明は必要か
自動車を所持する際に必要となる車庫証明ですが、軽自動車にも必要な場合があることをご存じでしょうか?
実は軽自動車は地域により車庫証明が必要だったり、不要だったりします。
今回は軽自動車と車庫証明の関係についてご説明させていただきます。
車庫証明とは
車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明」といい、その名の通り自動車の保管場所があることを証する書類です。
保管場所が決まっていない場合は自動車を所有することはできません。
保管場所の要件
①自動車の使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル圏内
②道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有すること
必要書類
・自動車保管場所届出書(標章交付申請書を含む)(3枚綴り)
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原書
保管場所の土地、建物が自己の場合⇒自認書
保管場所の土地、建物が他人の場合⇒使用承諾書、賃貸借契約書の写し等
※他の書類が必要となることもあります。
自動車保管場所標章交付手数料
・500~550円
軽自動車の車庫証明が必要な地域とは
軽自動車は人口10万人以上の都市については車庫証明の届出が原則として必要となります。
ただ、地域ごとに取扱いが異なりますので、軽自動車を購入する際には事前に管轄の警察署HPで確認をするようにしましょう。
ここでは三重県・奈良県の軽自動車の車庫証明必要地域を列挙させていただきます。
三重県 | ・桑名市(旧桑名郡多度町・長島町を除く) ・四日市市(旧三重郡楠町を除く) ・鈴鹿市 ・津市(旧久居市・安芸郡河芸町・芸濃町・安濃町・美里村・一志郡白山町・美杉村・一志町・香良洲町を除く) ・松阪市(旧飯南郡飯南町・飯高町、一志郡嬉野町・三雲町を除く) ・伊勢市(旧度会郡小俣町・二見町・御薗村を除く) |
奈良県 | ・奈良市(旧月ヶ瀬村区域と旧都祁村区域を除く) ・大和高田市 ・橿原市 ・生駒市 |
罰則
軽自動車の車庫証明が必要な地域であるにも関わらず軽自動車保管場所の届出を怠ったり、虚偽の届出とした場合には10万円以下の罰金が科されることがあります。
引っ越しをした場合の変更届についても同様なので、引っ越し前の地域で車庫証明が不要だった場合には注意が必要です。
まとめ
軽自動車は車庫証明が必要な地域と不要な地域があることで軽自動車は車庫証明不要と勘違いしていたり、「出し忘れ」をしていたりするケースが非常に多いようですので、引っ越しや業者を通さず車を購入した場合には、管轄の警察署に確認するようにしましょう。
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