支店の住所で車庫証明申請するには

車庫証明

支店がある法人において、支店の住所で車庫証明の申請をすることはできるのでしょうか?

答えは可能です。

しかし、支店で車庫証明を取得する場合に注意する事があります。


例えば、車検証上の所有者と使用者は東京の本社、使用本拠の位置は三重支店で、保管場所も三重市内の場合は、支店の住所で車庫を申請する事になります。

申請例

・申請者    :東京本社
・使用本拠の位置:三重支店
・保管場所の位置:支店から2Km以内の駐車場

※車庫証明には距離制限があり、本拠の位置から半径2km以内という決まりがあります。


この場合、車庫に必要な書類の他に支店である事を証明する書類として以下のいずれかを添付しないといけません。


添付書類

・支店である事を証明する書類
・登記簿謄本(支店が登記されている場合)
・公共料金の領収書(電気、ガス、水道、電話等)※会社名が記載されている必要があります。
・消印付きの郵便物(警察署によっては郵便物は使えない場合もあるようです)


申請書の記入の仕方

・申請者欄には印鑑証明の住所(本店住所)を記載
・使用の本拠の位置欄に支店住所を記載


まとめ

申請者の住所(本店の印鑑証明の住所)と、使用の本拠の位置(支店の住所)が異なる場合でも、車庫証明の申請の際に支店の住所に使用の本拠のがある資料を添付して証明すれば、車庫証明を取得することが可能です。

この添付書類については警察署によって違う場合がありますので、イレギュラーなケースの場合には申請前に管轄の警察署に問い合わせることをお勧めいたします、是非ご自身で申請するときの参考にしてみてください!

 

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