使用承諾証明書を賃貸借契約書のコピーで代用
車庫証明の必要書類で面倒なものに使用承諾書というものがあります。
使用承諾証明書は保管場所が自分の所有の不動産ではない場合に、土地の所有者や管理会社(不動産屋)に一筆書いてもらう書類となります。
車庫証明の必要書類
①申請書 (自動車保管場所証明申請書)
②所在図と配置図 (周辺地図や車庫の寸法図)
③使用承諾書・自認書 (他人所有:使用承諾証明書・自己所有:自認書)
しかし、この使用承諾証明書を発行してもらうのに管理会社(不動産屋)によっては別途手数料が必要だったり、記入してもらうのに時間がかかったりします。
所有者や管理会社が何も言わずに書いてくれるのであれば確実なのですが、そうでない場合にはどうすればいいのでしょうか?
もそも使用承諾証明書とは、読んで字のとおり不動産の所有者が「その不動産を車庫として使うことを承諾します」という書類です。
つまり、所有者がOKしたことが分かればいいので、使用者名や契約期間・駐車場の場所の特定ができる賃貸借契約書であれば代用可能となります。
ちなみに三重県警察のHPでも保管場所使用承諾証明書(又は※賃借契約書等) と記載されています。
賃貸借契約書を使う場合の注意点
・申請者名と契約者名(使用者名)が同じであること
たとえば同じアパートに家族で同居していて、「アパートの契約者名が父親だが、車は娘が購入する」といった場合に、娘が賃貸借契約書を使って車庫証明を申請することはできません。
誰に対して使用を承諾しているのかを確認するための書類なので車庫証明の申請者と賃貸借契約者が同一でなければ認められません。
・契約から期間が経っていると「領収書」「支払明細」が必要
契約から一定期間が過ぎている場合、たとえ契約が自動更新とされていても、”今現在”この契約が有効に更新されているかは警察では分からないので直近の振り込み明細や領収書が必要となります。
まとめ
使用承諾証明書を無料で書いてもらえればそれが一番いいのですが、一筆書いてもらうだけでかなり高額を請求されたという話も中にはあります。
あまり時間やお金をかけたくない方は是非参考にしてみてください。