車庫証明はどこで、どうやって取る?手順と必要書類を解説!
自動車を購入する・譲り受ける場合には名義変更の前に車庫証明が必要になります。名前は知っているけど、どういうものなのか、どこで取るのか、必要書類は何がいるのか?
日常生活であまり気にしないため、ご存じでない方も多いのではないでしょうか、今回はそんな車庫証明の内容・必要書類・取得手順までご説明させていただきます!
車庫証明ってなに?
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
自動車を購入し、名義変更の手続きや引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要になり、新車・中古車どちらでも必要になります。
お車の名義変更をする際の必要書類にもなりますので、名義変更より前に取得しなければいけません。
※自治体によっては車庫証明書が不要な場合もあります。
保管場所はどこでもいいの?
駐車するスペースが確保できれば何処でもいいと訳ではなく、次の要件で駐車スペースを設けなければいけません。
①自動車の使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル圏内
②道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有すること
必要書類
① 自動車保管場所届出書(PDF)
② 保管場所標章交付申請書(PDF)
※①②はほとんどの場合は複写の4枚綴りでセットになっています。警察署で貰うことができます。
③ 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地に保管する場合)(PDF)
④ 保管場所使用承諾書(賃貸など他人の土地に保管する場合)(PDF)
※③④はどちらか一部の提出で良いです。自分の土地なら③、他人の土地なら④
⑤ 保管場所の所在図・配置図(PDF)
※所在図にはGoogleマップを印刷して貼り付けても大丈夫です。配置図は駐車場の全体の形を手書きでいいので描いて、駐車場のどこに駐車するのかを書きます(駐車場前の道路・駐車するスペース・駐車場の入り口など主要な所には長さも記入するようにしてください)
注意:駐車スペースが車検証記載のサイズより小さくならない様に!
⑥ 使用の本拠が確認できる書類(住民票等)
法人名義の場合:所在証明ができる書類(公共料金の支払い証明書又は消印入りの郵便物)
プラス手数料:2,500円~3,000円
各自治体でことなりますが
三重県の場合は2,200円と標章交付手数料500円
奈良県の場合は2,100円と標章交付手数料500円
車庫証明取得までの流れ
① 申請書類を入手する
車庫証明は自動車保管場所を管轄する警察署で発行してもらうので申請書類は警察署で一式をもらうことができます。
また、警察署のHPでダウンロードすることもできます。
② 警察署に申請書類を提出
申請書類に記入が済んだら、書類と申請手数料をもって警察署へ申請します。書類が受理されると納入通知書兼領収書を忘れずもらうようにしてください。
納入通知書兼領収書には車庫証明が発行される日付が記載されていて、発行される際にも必要になるので失くさないように保管してください。
③ 警察署で車庫証明を受け取る
車庫証明は申請してからすぐもらえるわけではなく、こちらが提出する配置図・所在図をもとに現地を警察が確認するのため、5日ほど時間がかかります。後日納入通知書兼領収書を持って警察署へ行き書類を受け取りましょう。
受け取る書類
・自動車保管場所証明書
・保管場所表彰番号通知書
・保管場所標章(車に貼るステッカー)
まとめ
車庫証明を取ることは比較的に難しくはありません。ただ、警察署に最低でも平日に2回行く必要があります。
必要書類を手に入れたりするだけでも意外と骨が折れるものです、貴重な時間を無駄にしないためにもお近くの行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか!
弊所では車庫証明代行手続きを4,000円~承ります!お気軽にお問合せください