車庫証明の保管場所標章の廃止

これまで、車庫証明を申請すると、車両に貼付する「保管場所標章」が交付されていましたが、今後、この標章が廃止されることが決定しました。
2024年5月17日、参議院本会議において改正車庫法が可決・成立し、同年5月24日に公布されました。本改正により、2025年4月1日から保管場所標章の貼付義務が廃止されます。
ただし、車庫証明そのものが不要になるわけではありません。
自動車の購入や引越し等により保管場所が変更となった場合は、従来どおり警察署へ届出を行い、車庫証明書の発行を受ける必要があります。
廃止の背景
保管場所標章は、警察官が車両の保管場所を視認で確認するために用いられてきました。しかし近年、警察の情報システムが高度化し、自動車のナンバープレート情報から所有者や保管場所を容易に照会できるようになったことから、標章の貼付が不要と判断されました。
今後の対応
保管場所標章の廃止により、標章を受領するために警察署へ出向く必要はなくなりますが、車庫証明書の受け取りは引き続き必要です。ただし、標章の交付手数料(500円)が不要になるため、若干ではありますが車両維持に係る費用の負担が軽減されることとなります。
ちなみに、1991年に導入され、30年以上運用されてきた保管場所標章の廃止は、行政手続きの簡素化の一環といえます。
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