車庫証明の「新規」「増車」「代替」って何?申請時の注意点を解説!

 
車庫証明

今回は車庫証明の申請について、少し詳しくご案内します🚗

駐車場には当然、駐車可能台数が決まっています。

たとえば、2台分のスペースがある車庫に初めて車を置く場合は申請区分が「新規」、すでに1台置いてある状態でさらに1台増やす場合は「増車」となります。

この「新規」と「増車」の違いは特に問題になることは少ないのですが、代替車両がある場合は注意が必要です。
その車の「登録番号」「車台番号」「車名」「ボディーカラー」の情報をご提供いただけるとスムーズです。
最低でも登録番号か車台番号のどちらかは必ず必要になります。

※警察署によっては車体番号が分からないと受付をしてくれないところもありますので要注意!

ちなみに、2台分のスペースにすでに2台止まっている状態で「新規」や「増車」で申請してしまうと、
「スペースが足りませんよ」と警察署から連絡が来ることになります。

その場合、警察署によって対応が異なりますが、以下のような追加書類を求められることがあります

・代替車両を売却・廃車した証明としての売買契約書

他の場所で取得した車庫証明の写し

私の感覚では、車庫証明の不備の半分くらいはこの「代替車両に関する情報不足」が原因です。

もしすでに廃車にしてナンバー等が不明な場合でも、車種や色などの情報だけでも構いませんので、
わかる範囲でお知らせいただければと思います😌

「車庫証明は簡単だから自分でやります」とおっしゃるお客様も多いのですが、
実は意外と細かい注意点が多い手続きです。

名張市・伊賀市での車庫証明や名義変更など、クルマの手続きでお困りの方はぜひご相談ください!

 

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