回送運行許可とは

自動車の回送を業とする者が、その業務として回送する自動車を運行するために管轄の陸運支局(登録事務所)で受ける許可のことで、「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」と呼ばれるものです。
通常車検が切れた車や、一時抹消中でナンバーが付いていない車は公道を走ることができません。
しかし回送運行許可を受け、交付されたナンバーを取り付ければ公道を走らせることができます。

回送運行の目的

自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。

許可を受けるためには、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局に対し「回送運行許可申請書」を提出します。提出された申請書は、その内容が許可基準の要件を満たしていることが確認されれば許可となります。

ご依頼の流れ

  1. 書類等のご案内、許可基準を満たしているか等確認
  2. 回送運行許可申請書の作成
  3. 運輸支局に提出⇒審査開始(※ひと月ほどかかります)
  4. 回送運行許可取得
  5. 回送運行許可番号標貸与申請(回送運行の許可が下りた後に、自賠責保険に加入し臨番を借りる手続きが必要となります。
  6. 臨番取得

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主な添付書類

  1. 商業登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)
  2. 運転者に対する法令関係研修の実施計画
  3. 社内取扱内規
  4. 管理責任者の営業所への配置計画
  5. 直近3ヶ月以内の実績(分解整備は6ヶ月分)
  6. 営業所の外観・内部等の写真
  7. 古物商許可証の写し  ※古物商の許可が未だの場合はこちらをご確認ください