自動者登録が必要になるとき

マイカーや社有車を購入した際に必ず必要になるのが自動車登録です。
車のディーラーで購入される場合には、ディーラー提携の行政書士が自動車登録手続き行ないますが、個人間で売買した時や、引越し等によって登録内容に変更が生じた時はどうすれば良いのか?


今回は個人の方々が遭遇しうるケースとして自動車登録についてご説明させていただきます。

個人で車を売買・譲渡したとき

最近ではフリマアプリやオークションを利用して、個人間で車やバイクの売買をすることも珍しくありません。自動車の所有者が変わる場合には『移転登録』が必要となります。

旧所有者から新所有者へと車の権利が変わりましたという事を登録する手続きで、一般的には『名義変更』と言われています。

車は所有者を明確に登録する事が義務付けられており、名義変更を行なわずに乗り続けると、税金も旧所有者へ請求が届きますし、事故や譲受人が違反した時の手続きが複雑になったりと予期せぬトラブルに巻き込まれかねません。
お互いのためにも所有者が変更になったときは必ず『移転登録』を行ないましょう。

氏名や住所が変わったとき

結婚・離婚や引っ越しなどで車の所有者の住所や氏名が変わった場合には『変更登録』が必要となります。

変更登録は車検証を新しい住所や氏名に変更してもらうための手続きです。
※引越し先住所によっては車検証だけでなくナンバープレートも変更となります。

もし変更届を行なわずに15日以上が経過すると、法律上50万円以下の罰金とされております。

実際に罰金を科されたという話は聞いたことがありませんが、必ず『変更登録』は行なうようにしましょう。

当分乗る予定が無い車

車は乗っていなくても登録されている限り税金が発生します。

長い期間その車に乗る予定が無く、売却以外の目的で、車の使用を停止するというこのような場合には『抹消登録』を行なうことで、自動車税を納税する義務がなくなり、節約することができます。

※一時的に使用しない場合と、永久に使用しない場合とでは、それぞれ異なる抹消登録手続きが必要です。

また、乗る予定のある車の場合は一時抹消登録を行っておくことで、必要な時に登録をすれば、もう一度その車に乗ることが出来ます。

自動車登録と一緒に必要になる手続き

自動車登録を行なうためには駐車場のある管轄の警察署にて発行される「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」と言われる手続きが必要となります。

車庫証明の交付を行なわなかった場合には、懲役3か月以下、もしくは20万円以下の罰金に科せられます。

自動車登録の段階では車庫証明をとらなければ手続きできませんが、引っ越しをした場合も車庫証明が必要になるので忘れずに手続きするようにしましょう。

 

まとめ

自動車は頻繁に売買されるものなので、引っ越しをしたときや親族間で譲渡したときなど、必要な手続きをせずそのまま乗っている方もけっこういるのではないでしょうか?

駐車場が変わった場合の車庫証明は忘れられがちなので、注意が必要です。

トラブルが起きてからでは遅いので、心当たりのある方は一度自動車の登録状況を確認してみてください!

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